不動産を相続した際に、行わなくてはいけないのが相続登記です。しかし、相続登記を行わなかったとしても、何かしらの法的な罰則があるわけではありません。では、なぜ相続登記を行わなくてはいけないのでしょうか。
今回は、京都市西京区で空き家買取の依頼をお考えの方に向けて、相続登記を早めに行う重要性と不動産相続の際にかかる費用についてご紹介します。
不動産を相続したら早めに相続登記を!
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産の名義を相続人に変更することです。
◇ 相続登記は義務ではない
相続登記は、義務ではないため放置していても罰則などはありません。しかし相続登記を行わないと、その不動産の所有者はいつまでも故人のままになるので、自分の所有を主張できません。
また、相続登記は期限も定められていないため、税金のように、手続きを忘れていると連絡がくるといったこともないので、どうしても忘れやすい存在です。
◇ 相続登記を行わない場合の2つのデメリット
1つ目は、相続の手続きが複雑になる点が挙げられます。
相続登記をせず、相続人が亡くなった場合は二次相続、三次相続が起こり、相続人の範囲が広がって手続きが複雑になるおそれがあります。相続人全員で作成しなければならない遺産分割協議書や相続人全員分の印鑑証明書、実印など、相続人が増えると必要書類を揃えるのも大変です。
2つ目は、不動産売却ができない点です。
不動産売却は、自分が所有している不動産でないと行えません。相続登記を行っていない不動産は、自分の所有を主張できないため、不動産の売却はできません。不動産を所有している限り固定資産税などの税金はかかるため、無駄な出費は発生してしまいます。このような事態を避けるためにも、不動産を相続したら早めに相続登記を行いましょう。
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不動産相続にかかる税金や費用
不動産相続にかかる税金と費用を解説いたします。
◇ 不動産相続にかかる税金
相続登記をする際に登録免許税が必要です。これは、不動産の固定資産税評価額の0.4%とされており、不動産の価値が高ければ納める税金も高くなります。
また相続税も納めなくてはいけません。相続税は、基礎控除として3,000万円+600万円×法定相続人の数が定められており、これ以上の資産を相続した場合は納税を行う必要があります。
不動産は非常に高価な財産ではありますが、基礎控除を超える評価額になることはほとんどありません。相続税を支払う人はごく一部ですが、課税の対象になった場合に納税を忘れていると、追徴課税が発生してしまうので気をつけましょう。
◇ 不動産相続にかかる費用
不動産の登記には、上記で紹介した登録免許税や相続税のほかに、固定資産評価証明書や登記事項証明書、戸籍謄本などの取得費がかかります。自分で行う場合は取得費だけで済みますが、司法書士に依頼した場合は、依頼費用も別途必要です。
株式会社ゆずハウジングは、京都市西京区や京都市南区を中心に、空き家買取を承る不動産会社です。相続した空き家買取に関するご相談・査定は無料で対応いたします。専門用語などもわかりやすく説明し、不動産売買のどんな些細なご相談でも対応可能です。京都市西京区で相続不動産の売却を依頼する際は、株式会社ゆずハウジングにぜひお任せください。
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不動産を引き継いだら、忘れないように早めに相続登記を行いましょう。相続登記さえしておけば、不動産を売却したいときにすぐに行動に移せますので安心です。
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